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旭川児童育成スポーツクラブ規約

第1条(名称)

  • 本クラブの名称は、「旭川児童育成スポーツクラブ」 とする。

第2条(所在)

  • 旭川児童育成スポーツクラブの事務所を下記に置く。 
  • 〒078-8343 北海道旭川市東光3条2丁目1-23
    重原整骨院東光内

第3条(目的)

  • 本クラブは、スポーツを通し児童の健全育成、下校時に係る安全確保、保護者や地域との交流に努めるとともに、挨拶や団体行動、粘り強さ、我慢強さ、思いやり、チャレンジ精神などの大切さを教え児童の体力向上と豊かな人間性を育む事を目指しスポーツを真剣に楽しめる場とプログラムを提供する。また、スポーツ文化の発展に寄与することを目的とする。

第4条(構成)

  • 小学校1年生から6年生までの保護者の同意を得た男女

第5条(役員)

このクラブの運営に必要な役員を置く。役員については、別に定める。

第6条(入会資格)

  • クラブの趣旨に賛同し、本クラブの規約を厳守する者で、本クラブが入会に適すると認めた者とする。また、所属登録チームがある場合は、その責任者の承諾を得るものとする。

第7条(入会手続き)

  • 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに基づき、本クラブの事務所に申込を行う。また、入会は随時受付ける。受講開始日が入会日となる。

第8条(事業年度及び会費等)

  • 毎年4月1日から3月31日までを年度とする。
    会員は別に定められた入会金、年会費、指導料を納入しなければならない。申込受付受理後、スタッフから案内される入会金、初月指導料を支払う。一旦納入した入会金・指導料は理由の如何に問わず返金しない。

第9条(会費納入方法)

  • 会費は毎月月初めに本クラブが案内する封筒にて現金で納入する。

第10条(会費の滞納)

  • 会員が会費を3カ月超えて怠った場合、その会員に対する指導を停止、または強制的に退会をさせることができる。但し事前に本クラブに了承を得ている場合はその限りではない。

第11条(退会)

  • 退会する者は、その退会する前月10日までに所定の退会届をスタッフまたは事務所に提出しなければならない。退会届の提出がない場合は活動中と見なし、クラブへの参加有無に関わらず指導料を全額請求する。

第12条(休会)

  • 休会する者は、所定の休会届をスタッフまたは事務所まで提出しなければならない。休会した月の月会費は発生しないが、月途中で休会する場合はその月の月会費は発生し、日割り計算はしないものとする。

第13条(除名)

  • 本クラブの活動に支障をきたす者、著しく公序良俗に反する者として判断した者は本クラブから除名できる。除名を決定する一切の権限は本クラブにあり、それに対しての異議申立てはできず、受付けない。

第14条(中止)

  • 雨天・会場不良による中止の場合はクラブ開始1時間前を目処に連絡網にて連絡する。急な天候変化・雷等により開始直前、活動中に中止する場合がある。その際も連絡網にて連絡する。会場不良での中止については会場管理者と本クラブ担当スタッフとの協議によるものである。その他怪我や事故による緊急時、天災地変、会場の都合等で中止なる場合がある。

第15条(保険)

  • 本クラブ生は全員「スポーツ安全保険」に加入する。保険手続きは本クラブが行い、加入料は別途徴収する。クラブ活動中及び往復途中の事故に対しての補償は加入する保険約定の範囲内で対処する。クラブ活動中及び往復途中の事故等に対し旭川児童育成スポーツクラブ、指導スタッフは応急処置のみ対応し、その後の責任は保護者によるものとする。

第16条(免責事項)

  • 会員は、本クラブにおける盗難、障害、往復中、その他の事故について本クラブに対して何らかの賠償請求をすることはできず、本クラブも一切の賠償を行わないものとする。

第17条(規約改正)

  • 本クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。

第18条(個人情報)

  • 入会時、申込用紙に記載された個人情報は本クラブの運営・活動に必要な範囲に限り利用できるものとする。本クラブ活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとする。これは本クラブ広報活動や活動記録のために、クラブ公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用されることがあります。ご入会に際し予めご了承ください。

2011年12月1日

旭川東豊スポーツクラブの活動内容